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海外渡航情報

オーストラリア留学 日本からオーストラリアへの入国

■入国について ※2022年12月6日現在

南オーストラリア州の入国後のPCR検査又はRAT検査受検は、不要となりました。
これによりオーストラリア全州で入国にかかる新型コロナ対策が全て撤廃されました。

 

== 過去の情報 ==

■入国について ※2022年7月20日現在

2022年7月6日よりオーストラリアヘの入国に際し、新型コロナワクチン接種証明書等のワクチン接種状況に係る書類の提示は不要となりました。

又、デジタル渡航者申告(Digital Passenger Declaration)も不要となりました。

但し、南オーストラリア州は、ワクチン接種状況にかかわらず、入国後のPCR検査又はRAT検査の受検及び結果が陰性であることを前提に隔離を免除。その他の州では、ワクチン接種状況にかかわらず、受験及び隔離の義務はなし。

 

参考サイト:COVID-19 and the border (homeaffairs.gov.au)

 

== 過去の情報 ==

■入国について ※2022年7月1日現在

一部の州を除き、新型コロナワクチンを完全に接種したことを証明した者は、入国後24時間以内に新型コロナウィルス検査を受検し陰性であることが判明するまで自己隔離を実施することを条件として、その後の隔離を免除する。

2022年4月18日より、フライト出発72時間以内に受験したPCR陰性証明書又は24時間以内に受験した抗原検査陰性証明書の提示が不要となりました。
但し、デジタル渡航者申告(Digital Passenger Declaration)の登録は引き続き必要です。

 

参考サイト:COVID-19 and the border (homeaffairs.gov.au)

 

■入国について ※2022年4月14日現在

2022年4月17日以降、入国者に対する出国前の新型コロナウイルス検査の陰性証明書提出が不要となります。

但し、新型コロナウィルスワクチン2回接種完了証明書、到着後の抗原又はPCR検査及び
デジタル渡航者申告(Digital Passenger Declaration)の登録は必要。

 

参考サイト:COVID-19 and the border (homeaffairs.gov.au)

 

《過去》

■入国について ※2022年3月25日現在

一部の州を除き、新型コロナワクチンを完全に接種したことを証明した者は、入国後24時間以内に新型コロナウィルス検査を受検し陰性であることが判明するまで自己隔離を実施することを条件として、その後の隔離を免除する。

全渡航者は、入国に際し、フライト出発72時間以内に受験したPCR陰性証明書又は24時間以内に受験した抗原検査陰性証明書をチェックイン時に提出する必要がある。

又、デジタル渡航者申告(Digital Passenger Declaration)の登録も必要。

 

参考サイトCOVID-19 and the border (homeaffairs.gov.au)

 

《過去》

■入国について ※2022年1月7日現在

日本国籍・韓国籍の方の2021年12月15日より隔離無しでの入国を開始。
入国に際し、従来の免除申請(いわゆるexemption)は不要
以下の5つの条件を全て満たす者

有効な豪州の査証を保持している日本国籍者
日本から出発し、豪州に入国する者
ワクチン接種を完了※し、その証明を提示できる者
日本出発時から3日以内に行われたPCR検査による陰性証明を提示できる者
特定の管轄区域(ニューサウスウェールズ州、ビクトリア州、首都圏特別区(ACT) )へ入国する者
NSW:ニューサウスウェールズ州(シドニー・マンリー・ボンダイビーチ)
VIC:ヴィクトリア州(メルボルン)
ACT:オーストラリアキャピタルテリトリー(キャンベラ)

※その他の詳細な条件等は下記ウェブサイトをご参照下さい
https://covid19.homeaffairs.gov.au/japan

ニューサウスウェールズ州、ビクトリア州は12月21日から入州の際の72時間の自己隔離義務を撤廃しました。
ただし、入州者は、入州後24時間以内に新型コロナウイルス検査を受検し、結果が陰性と判明するための期間、自己隔離を行う必要があります。

また、入州者は、ニューサウスウェールズ州に向けた出発便の搭乗前3日以内に新型コロナウイルス検査を受検し、陰性結果を提示する必要があります。(ワクチン未接種者は14日間の隔離施設での強制隔離が必要)

情報元:オーストラリア日本大使館
https://covid19.homeaffairs.gov.au/japan

◇情報は変わりやすい為、オーストラリア政府の最新情報を確認する必要があります。

《過去》

※2021年12月15日現在

有効なビザ(観光ビザを含む)をお持ちの方は、15日以降オーストラリアへの入国が認めらます。

入国後の自己隔離に関する条件については、州により対応が異なります。➽ 該当する州や地域

また、入国に際し、事前に連邦政府へのオンライン申請が必要となっておりますので、ご注意ください。

▼オーストラリア入国72時間前までに「オーストラリア渡航申告書」のオンライン申請について

申請はパスポート情報、ビザ情報など、個人情報を含む内容が必要となり、原則ご本人が行う申請となります。

ご家族であっても、1渡航者に対し、1申請が必要です。
(15歳未満のお子様はそのご両親が申請を行ってください)

▼日本語説明

https://www.au.emb-japan.go.jp/files/100127733.pdf

▼申請ホームページ

https://atd.homeaffairs.gov.au/

 

入国に際しての条件は下記の通りです。

(1)有効な豪州の査証を保持している日本国籍者(日本在住の第三国の国籍保持者、第三国から出国する日本国籍者は対象外)。

(2)日本から出発し豪州に入国する者。

(3)ワクチン接種を完了し、その証明を提示できる者。なお、未成年者(17歳以下)については、ワクチン接種を完了した者と一緒に渡航する場合、ワクチン未接種であっても渡航が許可される。

(4)日本出国前3日以内に行われたPCR検査による陰性証明を提示できる者。

(5)特定の管轄区域(NSW州、VIC州、ACT)へ入国する者。

NSW:ニューサウスウェールズ州(シドニー・マンリー・ボンダイビーチ)
VIC:ヴィクトリア州(メルボルン)
ACT:オーストラリアキャピタルテリトリー(キャンベラ)

<入境後の自己隔離について>

NSW州:入境後、3日間(72時間)の自己隔離が必要です。

尚、自己隔離は自宅又は自身で予約した宿泊施設で行う事ができます。

 

①空港から可能な限り直接自己隔離施設へ

 (公共交通機関は利用不可、自家用車、ライドシェア、タクシーの利用は認められていますが、マスクを着用し、可能な限り会話を控える)

②72時間の自己隔離

 (自己隔離中は緊急時、PCR検査目的以外での外出は認められません)

 ※日本からの全ての直行便が午前中に到着します。ホテルのパブリックスペースでの待機は認められませんので、原則アーリーチェックインが必要になります。

 ※自己隔離中はハウスキーピングサービスはありません。タオル類など、必要に応じ追加でご用意いたします。

 ※自己隔離中の食事は全て自室でお召し上がりいただきます。(ルームサービスを利用)Uber Eatsなどの外部デリバリーについては、ホテル毎にポリシーが異なりますので、ご注意ください。

③入境後24時間以内のPCR検査

 PCR検査場はシドニー市内に複数ございます。最寄りの検査場を利用してください。

 ※日本からお越しの際は、午前中の到着となりますので、空港→PCR検査場→ホテルのルートが最適です。

④入境後6日目のPCR検査

 PCR検査場はシドニー市内に複数ございます。最寄りの検査場を利用してください。

 

PCR検査については、原則無料となっています。

結果については24~48時間以内に携帯電話へテキストメッセージ(SMS)として受信します。

この検査はNSW州政府と連携しており、全ての結果がNSW州政府へ自動的に通知されます。 

 

状況は刻一刻と変化します。関係機関のウェブサイトを定期的にご確認ください。
詳細はこちらでご確認ください。

 

《過去》

■入国について  ※2021年11月30日現在

2021年12月1日(水)から、ワクチン接種を完了した日本から豪州に渡航する日本国籍者は、
隔離なしで豪州への入国が可能となる旨発表しました。

(1)有効な豪州の査証を保持している日本国籍者(日本在住の第三国の国籍保持

者、第三国から出国する日本国籍者は対象外)。

(2)日本から出発し豪州に入国する者。

(3)ワクチン接種を完了し(注1)、その証明を提示できる者。なお、未成年者(17歳以下)については、
   ワクチン接種を完了した者と一緒に渡航する場合、ワクチン未接種であっても渡航が許可される。

(4)日本出国前3日以内に行われたPCR検査による陰性証明を提示できる者。

(5)特定の管轄区域(NSW州、VIC州、ACT)へ入国する者。
NSW:ニューサウスウェールズ州(シドニー・マンリー・ボンダイビーチ)
VIC:ヴィクトリア州(メルボルン)
ACT:オーストラリアキャピタルテリトリー(キャンベラ)

 

注1:ワクチン接種完了の要件:TGA(豪州治療製品管理局)が国内使用を承認ま

たはそれらと同等の効果があるとして認知したワクチンを規定回数接種してから7日

後よりワクチン接種完了者と見なされる。現時点におけるワクチンの種類及び投与量

は次のとおり。

【14日以上の間隔をとって、以下のワクチンを2回接種】

○アストラゼネカ(AstraZeneca Vaxzevria)

○アストラゼネカ・コビシールド(AstraZeneca Covishield)

○ファイザー(Pfizer/Biontech Comirnaty)

○モデルナ(Moderna Spikevax)

○シノバック(Sinovac Coronavac)

○コヴァクシン(Bharat Biotech Covaxin)

○シノファーム(Sinopharm BBIBP-CorV)

【以下のワクチンを1回接種】

○ジョンソン&ジョンソン(Johnson&Johnson / Janssen-CilagCOVID)

【その他留意事項】

○種類の異なるワクチンによる混合接種を受けた場合、いずれもTGAによって承認

 または認知されているワクチンであれば、ワクチン接種完了としてみなされる。

 

※2021年6月8日現在

現在、語学留学や観光を目的とした日本からオーストラリアへの入国は認められておりません。

オーストラリア政府は引き続きオーストラリア人及び永住者とその近親者(配偶者、未成年扶養家族、法的保護者のみ)を除く全ての方々の入国を制限する措置をとっております。

 

*在日オーストラリア大使館 WEBサイト 

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